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家庭用品品質表示法
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昭和三十七年法律第百四号
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第九条
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命令の変更又は取消し
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商業
家庭用品品質表示法
第九条
1項
内閣総理大臣は、
第五条から第七条まで
の規定による命令をした後において、その命令をする要件となつた事実が変更し、又は消滅したと認めるときは、その命令を変更し、又は取り消さなければならない。