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家庭用品品質表示法
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昭和三十七年法律第百四号
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第二十七条
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家庭用品品質表示法
第二十七条
1項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、
前二条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。