この法律で「家庭用品」とは、次に掲げる商品をいう。
一
号
二
号
一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具 及び雑貨工業品のうち、一般消費者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別することが特に必要であると認められるものであつて政令で定めるもの
前号の政令で定める繊維製品の原料 又は材料たる繊維製品のうち、需要者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、同号の政令で定める繊維製品の品質に関する表示の適正化を図るには その品質を識別することが特に必要であると認められるものであつて政令で定めるもの