家庭用品品質表示法

# 昭和三十七年法律第百四号 #

第五条 # 表示に関する命令


1項

内閣総理大臣は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、内閣府令で、製造業者、販売業者 又は表示業者に対し、当該家庭用品に係る表示事項について表示をする場合には、当該表示事項に係る遵守事項に従つてすべきことを命ずることができる。