内閣総理大臣 又は経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、製造業者、販売業者(卸売業者に限る。)若しくは表示業者から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所 若しくは倉庫に立ち入り、家庭用品、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、販売業者(卸売業者を除く。)から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所 若しくは倉庫に立ち入り、家庭用品、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第一項 又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
次の各号に掲げる大臣は、第一項 又は第二項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
一
号
二
号
内閣総理大臣
経済産業大臣
経済産業大臣
内閣総理大臣