家庭用品品質表示法

# 昭和三十七年法律第百四号 #

第十八条 # 手数料


1項

第七条の規定による表示をすることを求めようとする者 及び第八条第一項の認可を申請する者(内閣総理大臣に対して手続を行おうとする者に限る)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。