この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
家庭用品品質表示法
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昭和三十七年法律第百四号
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附 則
平成一一年一二月二二日法律第二〇四号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十一条 @ 政令への委任
附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条 及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。