この法律において「家畜」とは、牛、馬、めん羊、山羊 及び豚をいう。
家畜取引法
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昭和三十一年法律第百二十三号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律において「家畜取引」とは、家畜の売買 又は交換をいう。
この法律において「家畜市場」とは、家畜取引のために開設される市場であつて、つなぎ場 及び売場を設けて定期に 又は継続して開場されるものをいう。
この法律において「地域家畜市場」とは、家畜が生産される地域内に設けられる家畜市場であつて、主として、当該地域内において生産される家畜についての家畜取引のために開設されるものをいう。