家畜取引法

# 昭和三十一年法律第百二十三号 #

第六条 # 登録簿

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三条の登録は、家畜市場登録簿に次の各号に掲げる事項を登載して行うものとする。

一 号
登録を受ける者の氏名 又は名称 及び住所
二 号

登録を受ける者が法人である場合にあつては、その代表者 及び当該業務を執行する役員の氏名

三 号
家畜市場の名称
四 号
登録年月日
五 号
業務規程