この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
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平成七年法律第百十二号
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略称 : 容器包装リサイクル法
附 則
平成一八年六月一五日法律第七六号
@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 :
平成二十三年法律第百五号
最終編集日 :
2024年 12月01日 12時12分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三条の規定 公布の日
二
号
第一条から第三条まで、第五条、第六条、第八条 及び第九条の改正規定、第十八条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第四十三条第一項第一号の改正規定(「同条第二項の規定による公示、同条第三項」を「同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公示、同条第三項の規定による報告の受理、同条第四項」に改める部分に限る。)並びに第四十六条の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
目次の改正規定(「第十条」を「第十条の二」に改める部分に限る。)、第四章中第十条の次に一条を加える改正規定 並びに第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第三十二条、第三十七条 及び第四十四条の改正規定 並びに附則第四条の規定 平成二十年四月一日
# 第二条 @ 定期の報告に関する経過措置
この法律による改正後の容器包装に係る分別収集 及び再商品化の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第七条の六の規定は、平成十九年度以後の年度に係る容器包装の量 及び措置の実施の状況について適用する。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第四条 @ 検討
政府は、附則第一条第三号に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。