この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
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平成七年法律第百十二号
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略称 : 容器包装リサイクル法
附 則
平成二三年六月二四日法律第七四号
@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 :
平成二十三年法律第百五号
最終編集日 :
2024年 12月01日 12時12分
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