前条第一項の認定に係る事業主(以下「第二種認定事業主」という。)は、同項の認定に係る第二種計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
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平成二十六年法律第百三十七号
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略称 : 有期雇用特別措置法
有期特措法
第七条 # 第二種計画の変更等
厚生労働大臣は、前条第一項の認定に係る第二種計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「第二種認定計画」という。)が同条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。