専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百三十七号 #
略称 : 有期雇用特別措置法  有期特措法 

第十条 # 指導及び助言


1項

厚生労働大臣は、第一種認定事業主 又は第二種認定事業主に対し、第一種認定計画 又は第二種認定計画に係る措置の的確な実施に必要な指導 及び助言を行うものとする。