事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が行う第一種特定有期雇用労働者(特定有期雇用労働者のうち第二条第三項第一号に掲げる者をいう。次項第一号において同じ。)の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画(以下「第一種計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その第一種計画が適当である旨の認定を受けることができる。
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
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平成二十六年法律第百三十七号
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略称 : 有期雇用特別措置法
有期特措法
第四条 # 第一種計画の認定
第一種計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
三
号
当該事業主が雇用する第一種特定有期雇用労働者(以下「計画対象第一種特定有期雇用労働者」という。)が就く特定有期業務の内容 並びに開始 及び完了の日
計画対象第一種特定有期雇用労働者がその職業生活を通じて発揮することができる能力の維持向上を自主的に図るための教育訓練を受けるための有給休暇(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与に関する措置 その他の能力の維持向上を自主的に図る機会の付与に関する措置(次項第三号において「有給教育訓練休暇付与等の措置」という。)その他の当該事業主が行う計画対象第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容
その他 厚生労働省令で定める事項
厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その第一種計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
号
二
号
三
号
前項第一号に規定する特定有期業務が第二条第一項の厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を必要とする業務であること。
前項第二号 及び第三号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
前号に定めるもののほか、有給教育訓練休暇付与等の措置 その他の当該事業主が行う雇用管理に関する措置の内容が計画対象第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置として有効かつ適切なものであること。