この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、第三条第一項から第三項までの規定の例により、基本指針を定めることができる。
厚生労働大臣は、前項の規定により基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第一項の規定により定められた基本指針は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において第三条第一項から第三項までの規定により定められた基本指針とみなす。
特定有期雇用労働者であって施行日前に労働契約法第十八条第一項に規定する通算契約期間が五年を超えることになった者に係る同項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込みについては、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。