小切手ノ支払ハ 其ノ金額ノ全部 又ハ一部ニ付保証ニ依リ之ヲ担保スルコトヲ得
小切手法
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昭和八年法律第五十七号
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第二十五条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
支払人ヲ除クノ外第三者ハ前項ノ保証ヲ為スコトヲ得 小切手ニ署名シタル者ト雖モ亦同ジ