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小切手法
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昭和八年法律第五十七号
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第八条
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
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民事
小切手法
第八条
1項
小切手ハ支払人ノ住所地ニ在ルト 又ハ其ノ他ノ地ニ在ルトヲ問ハズ第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得
但シ
其ノ第三者ハ銀行タルコトヲ要ス