複本ノ一通ノ支払ハ其ノ支払ガ他ノ複本ヲ無効ナラシムル旨ノ 記載ナキトキト雖モ義務ヲ免レシム
小切手法
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昭和八年法律第五十七号
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第四十九条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
数人ニ各別ニ複本ヲ譲渡シタル裏書人及 其ノ後ノ裏書人ハ其ノ署名アル各通ニシテ 返還ヲ受ケザルモノニ付 責任ヲ負フ