小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第四十九条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

複本ノ一通ノ支払ハ其ノ支払ガ他ノ複本ヲ無効ナラシムル旨ノ 記載ナキトキト雖モ義務ヲ免レシム

2項

数人ニ各別ニ複本ヲ譲渡シタル裏書人及 其ノ後ノ裏書人ハ其ノ署名アル各通ニシテ 返還ヲ受ケザルモノニ付 責任ヲ負フ