この政令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
小売商業調整特別措置法施行令
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昭和三十四年政令第二百四十二号
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略称 : 商調法施行令
附 則
平成一九年三月二日政令第三九号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年一月三十日公布(平成二十七年政令第三十号)改正
最終編集日 :
2023年 02月23日 11時08分
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