小売物価統計調査は、次の各号に掲げる品目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。
一
号
二
号
三
号
別表の一の項の上欄に掲げる品目
同項の下欄に掲げる者が当該品目を販売し、若しくは提供している調査事業所ごとに質問すること 又は自ら確認することにより行う。
別表の二の項の上欄に掲げる品目
同項の下欄に掲げる者が当該品目を提供している調査事業所ごとに質問すること 又は第六条の調査事項を把握することができる書類等の提供を求めることにより行う。
別表の三の項 及び四の項の上欄に掲げる品目
それぞれ同表の三の項 及び四の項の下欄に掲げる者が当該品目を販売し、若しくは提供している調査事業所ごとに質問すること 若しくは第六条の調査事項を把握できる書類等の提供を求めること 又は自ら確認することにより行う。