この省令は、令和二年一月一日から施行する。
小売物価統計調査規則
#
昭和五十七年総理府令第六号
#
附 則
令和元年一〇月二五日総務省令第五五号
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第百十五号による改正
最終編集日 :
2023年 10月14日 12時40分
· · ·