小売物価統計調査規則

# 昭和五十七年総理府令第六号 #

附 則

平成二二年一一月五日総務省令第九八号

分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第百十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「演劇観覧料」を削る部分 及び同表の四の項の改正規定中「放送受信料」を「放送受信料 演劇観覧料」に改める部分は、公布の日から施行する。