この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「演劇観覧料」を削る部分 及び同表の四の項の改正規定中「放送受信料」を「放送受信料 演劇観覧料」に改める部分は、公布の日から施行する。
小売物価統計調査規則
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昭和五十七年総理府令第六号
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附 則
平成二二年一一月五日総務省令第九八号
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第百十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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