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小売物価統計調査規則
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昭和五十七年総理府令第六号
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附 則
昭和六二年四月一日総理府令第一五号
分類
府令・省令
カテゴリ
統計
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施行日
: 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
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最終更新
: 令和二年総務省令第百十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 10月14日 12時40分
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統計
小売物価統計調査規則
附 則 - 昭和六二年四月一日総理府令第一五号
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施行期日
1項
この府令は、公布の日から施行する。