@ 施行期日等
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
ただし、第二章 及び第三章の規定、附則第三項の規定(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第十六条の改正規定を除く。)並びに別表の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
ただし、第二章 及び第三章の規定、附則第三項の規定(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第十六条の改正規定を除く。)並びに別表の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
第二章 及び第三章の規定 並びに別表の規定の施行の際現に存する小学校の編制 並びに施設 及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の
施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
ただし、第一条中
並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中
学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中
学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中
教育職員免許法施行規則第六十八条
及び第六十九条の改正規定、第十二条中
幼稚園設置基準第五条第一項、第二項 及び第三項
並びに第六条の改正規定、第十七条中
高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中
専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中
小学校設置基準第六条第一項 及び第二項の改正規定、第三十九条中
中学校設置基準第六条第一項 及び第二項の改正規定並びに第四十七条中
高等学校設置基準第八条第一項 及び第二項並びに第九条の
改正規定(副校長、主幹教諭 又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。
児童数 | 面積(平方メートル) |
一人以上四〇人以下 | 500 |
四一人以上四八〇人以下 | 500 + 5 ×(児童数 - 40) |
四八一人以上 | 2700 + 3 ×(児童数 - 480) |
児童数 | 面積(平方メートル) |
一人以上二四〇人以下 | 2400 |
二四一人以上七二〇人以下 | 2400 + 10 ×(児童数 - 240) |
七二一人以上 | 7200 |