第一条第五項の選挙人名簿に登録されている者の総数は、施行日の前日までに その選挙の期日を公示され 又は告示された選挙 及び施行日以後昭和四十三年九月二十日までにその選挙の期日を公示され 又は告示された選挙についての令第百二十八条の規定の適用については、同条に規定する登録月の二十日のうちその選挙の期日の公示 又は告示のあつた日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている者の総数とみなす。
第一条第五項の選挙人名簿に登録されている者の総数は、施行日の前日までに その選挙の期日を公示され 又は告示された選挙 及び施行日以後昭和四十三年九月二十日までにその選挙の期日を公示され 又は告示された選挙についての令第百二十八条の規定の適用については、同条に規定する登録月の二十日のうちその選挙の期日の公示 又は告示のあつた日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている者の総数とみなす。