小規模企業共済法

# 昭和四十年法律第百二号 #

第二十七条 # 理事長、副理事長及び理事の禁止行為

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

機構の理事長、副理事長 及び理事は、自己 又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。

一 号

特別の利益の提供を受け、又は受けるために、小規模企業共済勘定余裕金の運用に関する契約を機構に締結させること。

二 号

小規模企業共済勘定余裕金をもつて自己 若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券 その他の資産を機構に取得させ、又は小規模企業共済勘定余裕金の運用に係る資産を自己 若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。