この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条、第十一条、第十二条 及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。
小規模企業共済法
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昭和四十年法律第百二号
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附 則
平成一一年三月三一日法律第一九号
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2023年 04月04日 12時17分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十一条 @ 小規模企業共済法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の小規模企業共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加 又は減少の申込み その他の手続は、同条の規定による改正後の小規模企業共済法の規定によってしたものとみなす。
# 第五十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。