小規模企業共済法

# 昭和四十年法律第百二号 #

附 則

平成七年三月二七日法律第四四号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2023年 04月04日 12時17分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第一条中小規模企業共済法第十六条の二の改正規定、第二条の規定 及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 施行前に共済事由等が生じた共済契約に係る経過措置

1項
この法律の施行前に効力を生じた第一条の規定による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)第二条の三に規定する第一種共済契約(以下「旧第一種共済契約」という。)のうちこの法律の施行前に同条各号に掲げる事由が生じたもの及び この法律の施行前に効力を生じた旧法第二条の四に規定する第二種共済契約(以下「旧第二種共済契約」という。)のうちこの法律の施行前に同条各号に掲げる事由が生じたものに係る旧法第九条第一項の共済金の額の算定については、なお従前の例による。
2項
前項の共済金を分割払の方法により支給する場合の旧法第九条の三の分割共済金の額 及び旧法第九条の四の現価相当額の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。
3項
旧第一種共済契約のうちこの法律の施行前に旧法第七条第四項各号に掲げる事由が生じたものに係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
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# 第四条

1項
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# 第五条 @ 旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定

1項
この法律の施行前に効力を生じた旧第二種共済契約については、次の表の上欄に掲げる小規模企業共済法の規定中 同表の中欄に掲げる字句を、同表の下欄に掲げる字句と読み替えてこれらの規定を適用するほか、同法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九条第一項
一 事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において 締結した共済契約に係る 共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき(第七条第四項第一号 及び第二号に掲げるときを除く。)。
二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において 締結した共済契約に係る 共済契約者にあつては、疾病、負傷 又は死亡により その会社等の役員でなくなつたとき。
三 六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上である共済契約者にあつては、前二号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。
一 事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において 締結した共済契約に係る 共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき。
二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において 締結した共済契約に係る 共済契約者にあつては、前号に掲げる事由が生じないで その会社等の役員でなくなつたとき。
三 六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上である共済契約者にあつては、前二号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。
四 前三号に掲げる事由が生じないで共済契約者の掛金納付月数が三百六十月に達したとき。
第九条第四項第二号
第一項第一号
第一項第一号 及び第四号
第九条の三第一項第二号
又は第二号
、第二号 又は第四号
第十三条第一項前段
共済契約者となり
旧第二種共済契約(小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)第一条の規定による改正前の小規模企業共済法第二条の四の規定の例による 第二種共済契約をいう。次項において同じ。)の共済契約者となり
第十三条第二項
共済契約を締結し
旧第二種共済契約を締結し
2項
この法律の施行前に効力を生じた旧第二種共済契約については、小規模企業共済法第七条第四項の規定は、適用しない。

# 第六条

1項
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# 第七条

1項
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# 第九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。