この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
小規模企業共済法
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昭和四十年法律第百二号
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附 則
平成元年六月二八日法律第四九号
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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