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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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経過措置
2項
この法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)の定めるところにより締結された共済契約であつて、この法律の施行前にその共済契約者に旧法第二条の三各号 若しくは第二条の四各号に掲げる事由が生じたもの又は旧法第七条第三項 若しくは第四項の規定により解除されたものに係る共済金 又は解約手当金の支給については、なお従前の例による。
3項
旧法の定めるところにより締結された第一種共済契約であつて、この法律の施行前にその共済契約者に旧法第七条第三項各号に掲げる事由が生じたもの(前項に規定するもの及び この法律の施行前に同条第二項の規定により解除されたものを除く。)については、この法律の施行の時に解除されたものとみなす。
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。