小規模企業振興基本法

平成二十六年法律第九十四号
略称 : 小規模基本法 
分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2024年 05月01日 12時30分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 検討

2項
政府は、この法律の施行後十年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。