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小規模企業振興基本法
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平成二十六年法律第九十四号
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略称 :
小規模基本法
附 則
分類
法律
カテゴリ
産業通則
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月01日 12時30分
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産業通則
小規模企業振興基本法
附 則
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@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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検討
2項
政府は、この法律の施行後十年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。