少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第二十一条 # 審判開始の決定

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

家庭裁判所は、調査の結果、審判を開始するのが相当であると認めるときは、その旨の決定をしなければならない。