審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。
少年法
#
昭和二十三年法律第百六十八号
#
第二十二条 # 審判の方式
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
審判は、これを公開しない。
審判の指揮は、裁判長が行う。