第四十一条 及び第四十三条第三項の規定は、特定少年の被疑事件(同項の規定については、第二十条第一項 又は第六十二条第一項の決定があつたものに限る。)については、適用しない。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第二節 刑事事件の特例
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
第四十八条第一項 並びに第四十九条第一項 及び第三項の規定は、特定少年の被疑事件(第二十条第一項 又は第六十二条第一項の決定があつたものに限る。)の被疑者 及び特定少年である被告人については、適用しない。
第四十九条第二項の規定は、特定少年に対する被告事件については、適用しない。
第五十二条、第五十四条 並びに第五十六条第一項 及び第二項の規定は、特定少年については、適用しない。
第五十八条 及び第五十九条の規定は、特定少年のとき刑の言渡しを受けた者については、適用しない。
第六十条の規定は、特定少年のとき犯した罪により刑に処せられた者については、適用しない。
特定少年である少年の刑事事件に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十五条 | 第二十条第一項 | 第六十二条第一項 |
第四十五条の三第一項 及び第四十六条第一項 | 第二十四条第一項 | 第六十四条第一項 |