家庭裁判所の審判に付された少年 又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事 又は写真を新聞紙 その他の出版物に掲載してはならない。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第四章 記事等の掲載の禁止
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分