この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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附 則
令和四年五月二五日法律第四八号
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
最終編集日 :
2026年 08月13日 07時11分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第百二十四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。