少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第三条 # 少年鑑別所

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
少年鑑別所は、次に掲げる事務を行う施設とする。
一 号
鑑別対象者の鑑別を行うこと。
二 号
観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者 その他法令の規定により少年鑑別所に収容すべきこととされる者 及び収容することができることとされる者を収容し、これらの者に対し必要な観護処遇を行うこと。
三 号
この法律の定めるところにより、非行 及び犯罪の防止に関する援助を行うこと。