少年鑑別所の長は、地域社会における非行 及び犯罪の防止に寄与するため、非行 及び犯罪に関する各般の問題について、少年、保護者 その他の者からの相談のうち、専門的知識 及び技術を必要とするものに応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うとともに、非行 及び犯罪の防止に関する機関 又は団体の求めに応じ、技術的助言 その他の必要な援助を行うものとする。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第四章 非行及び犯罪の防止に関する援助
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分