少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第百九条 # 救済の申出

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
在所者は、自己に対する少年鑑別所の長の措置 その他自己が受けた観護処遇 又は鑑別について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。