在所者は、自己に対する少年鑑別所の長の措置 その他自己が受けた観護処遇 又は鑑別について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第百九条 # 救済の申出
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正