少年鑑別所法

平成二十六年法律第五十九号
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、少年院法の施行の日から施行する。ただし、第五条 及び第百十八条の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 入所時の告知に関する特例

1項
第二十三条の規定は、この法律の施行の際 現に少年鑑別所に収容されている在所者についても、適用する。この場合において、同条第一項中「 その少年鑑別所への入所に際し」とあるのは、「 この法律の施行後速やかに」とする。

# 第三条 @ 入所の通知に関する特例

1項
第二十五条の規定は、この法律の施行の際 現に少年鑑別所に収容されている在所者(同条に規定する在所者に限る。)であって、その保護者 その他相当と認める者に対し入所の通知がされていないものについても、適用する。この場合において、同条中「被観護在所者、未決在所者 その他法務省令で定める在所者がその少年鑑別所に入所したときは、」とあるのは「 この法律の施行後」と、「 その旨」とあるのは「被観護在所者、未決在所者 その他法務省令で定める在所者がその少年鑑別所に入所した旨」とする。

# 第四条 @ 金品の取扱いに関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に少年院法 及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十号)第一条の規定による廃止前の少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号。以下「旧少年院法」という。)第十七条第二項において準用する旧少年院法第九条の規定により領置されている在所者の金品については、第四十五条第二号に掲げる金品とみなして、第五十三条第一項の規定を適用する。

# 第五条 @ 連戻しに関する経過措置

1項
この法律の施行の日(次項 及び附則第七条において「施行日」という。)前にされた旧少年院法第十七条第二項において準用する旧少年院法第十四条第三項の請求であって、この法律の施行の際まだ その処理がされていないものについては、第七十八条第三項の請求とみなす。
2項
施行日前に旧少年院法第十七条第二項において準用する旧少年院法第十四条第三項の規定により発せられた連戻状であって、この法律の施行の際 現にその効力を有するものについては、第七十八条第三項の規定により発せられた連戻状とみなす。

# 第六条 @ 発受を禁止した信書の取扱いに関する経過措置

1項
旧少年院法第十七条第二項において準用する旧少年院法第十五条第一項の規定に基づく法務省令の規定により発受を許されなかった在所者に係る信書であって、この法律の施行の際 現に少年鑑別所の長が保管しているものについては、第九十七条第一項(第九十九条、第百三条 及び第百四条において準用する場合を含む。)の規定により保管している信書とみなす。

# 第七条 @ 救済の申出に関する経過措置

1項
第百十条第一項の規定は、施行日前に退所した者については、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。