少年院の長は、在院者の健全な育成を図るのにふさわしい書籍等の整備に努め、矯正教育 及び在院者の円滑な社会復帰のための支援を行うに当たってこれを積極的に活用するとともに、在院者が学習、娯楽等の目的で自主的にこれを閲覧する機会を与えるものとする。
少年院法
#
平成二十六年法律第五十八号
#
第七十八条 # 少年院の書籍等
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
前項に規定する閲覧の方法は、少年院の長が定める。