少年院の長は、第九十九条の規定による検査の結果、在院者が発受する信書について、その全部 又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。
同条第二項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部 又は一部が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。
一
号
暗号の使用 その他の理由によって、少年院の職員が理解できない内容のものであるとき。
二
号
発受によって、刑罰法令に触れる行為をすることとなり、又は犯罪 若しくは非行を助長し、若しくは誘発するおそれがあるとき。
三
号
発受によって、少年院の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
四
号
威迫にわたる記述 又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。
五
号
受信者を著しく侮辱する記述があるとき。
六
号
発受によって、在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。