少年院の長は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、その少年院以外の少年院 又は少年鑑別所に在院者を仮に収容することができる。
一
号
二
号
三
号
第三十九条の規定により少年院の外で矯正教育を行う場合
第四十四条第二項の規定により少年院の外で同条第一項の支援を行う場合
第百十条第一項の規定による出席 又は訪問をする場合