少年院の長の指名を受けた少年院の職員(次項 及び第百三十一条第一項において「相談員」という。)は、在院者に対し、救済の申出に関する相談に応じるものとする。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第百二十三条 # 相談員
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
相談員は、その相談によって知り得た救済の申出の内容をその少年院の他の職員に漏らしてはならない。