少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条 及び第百二十九条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 入院時の告知に関する特例

1項
第二十条(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際 現に少年院に収容されている者(以下「在院者等」という。)についても、適用する。この場合において、第二十条第一項中「 その少年院への入院に際し」とあるのは、「 この法律の施行後速やかに」とする。

# 第三条 @ 入院の通知に関する特例

1項
第二十二条の規定は、この法律の施行の際 現に少年院に収容されている在院者であって、その保護者 その他相当と認める者に対し入院の通知がされていないものについても、適用する。この場合において、同条中「在院者がその少年院に入院したときは、」とあるのは「 この法律の施行後」と、「 その旨」とあるのは「在院者がその少年院に入院した旨」とする。

# 第四条 @ 教科の修了等に関する経過措置

1項
少年院法 及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十号)第一条の規定による廃止前の少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号。以下「旧少年院法」という。)第四条第一項の規定により同項各号に掲げる教科を授けられた在院者であって、この法律の施行の際まだ当該教科を修了していないものに対して、教科指導が行われたときは、当該教科を授けた矯正教育については、教科指導とみなして、第二十七条第一項の規定を適用する。

# 第五条 @ 矯正教育課程の指定に関する特例

1項
第三十三条第一項の規定は、この法律の施行の際 現に少年院に収容されている在院者についても、適用する。この場合において、同項中「在院者がその少年院に入院したときは、」とあるのは、「在院者に対し、この法律の施行後」とする。

# 第六条 @ 矯正教育の援助の委嘱に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に矯正教育の援助をさせている者に対し旧少年院法第十三条第三項の規定により少年院の長がした委嘱については、第四十条第一項の規定により少年院の長がした委嘱とみなす。

# 第七条 @ 手当金に関する経過措置

1項
第四十二条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に在院者が旧少年院法第四条第一項の矯正教育を受けたことに起因して負傷し、又は疾病にかかった場合において、施行日以後に手当金の支給事由が生じたときについても、適用する。

# 第八条 @ 金品の取扱いに関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧少年院法第九条の規定により領置されている在院者等の金品については、第六十四条第二号(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる金品とみなして、第六十九条第一項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

# 第九条 @ 連戻しに関する経過措置

1項
施行日前にされた旧少年院法第十四条第三項の請求であって、この法律の施行の際まだ その処理がされていないものについては、第八十九条第三項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の請求とみなす。
2項
施行日前に旧少年院法第十四条第三項の規定により発せられた連戻状であって、この法律の施行の際 現にその効力を有するものについては、第八十九条第三項の規定により発せられた連戻状とみなす。

# 第十条 @ 発受を禁止した信書の取扱いに関する経過措置

1項
旧少年院法第十五条第一項の規定に基づく法務省令の規定により発受を許されなかった在院者等に係る信書であって、この法律の施行の際 現に少年院の長が保管しているものについては、第百四条第一項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により保管している信書とみなす。

# 第十一条 @ 懲戒に関する経過措置

1項
第百十三条、第百十四条、第百十五条(第一項(同項各号に掲げる行為の停止に係る部分に限る。)及び第二項を除く。)及び第百十七条から第百十九条まで(これらの規定を第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に在院者等がした旧少年院法第八条の規定により懲戒を行うべき行為であって、この法律の施行の際まだ懲戒を行うこととされていないものについても、適用する。
2項
施行日前に在院者等に対し行うこととされ、この法律の施行の際まだ その実施が終わっていない旧少年院法第八条第一項第三号に掲げる懲戒については、第百十四条第二号(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる懲戒とみなして、施行日以後も行うものとする。
3項
前項の規定により第百十四条第二号に掲げる懲戒を行う場合には、第百十五条第一項各号(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる行為の停止 及び第百十五条第二項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による運動の制限をしてはならない。

# 第十二条 @ 救済の申出に関する経過措置

1項
第百二十一条第一項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に出院した者については、適用しない。
2項
第百二十六条第一項(同項第八号に係る部分に限る。)の規定は、第百二十条(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申出の内容が前条第二項の規定により行われる懲戒に係るものである場合について準用する。

# 第十三条 @ 移送の認可に関する経過措置

1項
施行日前に少年院の長が旧少年院法第十条第一項の矯正管区の長の認可を得た場合であって、この法律の施行の際まだ その認可に係る移送をしていないときは、その認可については、第百三十四条第一項の矯正管区の長の認可とみなす。

# 第十四条 @ 仮退院又は退院の申出に関する経過措置

1項
施行日前にされた旧少年院法第十二条第二項の申出であって、この法律の施行の際まだ その処理がされていないものについては、第百三十五条の申出とみなす。
2項
施行日前にされた旧少年院法第十二条第一項の申出であって、この法律の施行の際まだ その処理がされていないものについては、第百三十六条第一項の申出とみなす。

# 第十五条 @ 二十三歳までの収容継続に関する経過措置

1項
施行日前にされた旧少年院法第十一条第二項の申請であって、この法律の施行の際まだ その処理がされていないものについては、第百三十八条第一項の申請とみなす。
2項
施行日前にされた旧少年院法第十一条第四項の決定であって、この法律の施行の際まだ その決定において定められた収容の期間が満了していないものについては、第百三十八条第二項の決定とみなす。

# 第十六条 @ 二十三歳を超える収容継続に関する経過措置

1項
施行日前にされた旧少年院法第十一条第六項において準用する同条第二項の申請であって、この法律の施行の際まだ その処理がされていないものについては、第百三十九条第一項の申請とみなす。
2項
施行日前にされた旧少年院法第十一条第五項の決定であって、この法律の施行の際まだ その決定において定められた収容の期間が満了していないものについては、第百三十九条第二項の決定とみなす。