登録試験機関は、法第十五条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
号
変更しようとする事項
二
号
変更しようとする年月日
三
号
変更の理由