屋外広告物法施行規則

# 平成十六年国土交通省令第百二号 #
略称 : 広告法施行規則 

第二条 # 登録試験機関登録簿

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

法第十条第二項第三号イの規定による登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号

登録試験機関(法第十条第二項第三号イに規定する登録試験機関をいう。以下同じ。)の名称

三 号
主たる事務所の所在地
四 号
役員の氏名
五 号
試験委員の氏名