補償金の支払を受ける権利は、これを行使することができる時から 三年間行使しないときは、 時効によって消滅する。
展覧会における美術品損害の補償に関する法律
#
平成二十三年法律第十七号
#
略称 : 美術品補償法
美術品損害補償法
第八条 # 時効
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正