この法律に定めるもののほか、補償契約の締結の手続 その他 この法律を実施するため必要な事項は、文部科学省令で定める。
展覧会における美術品損害の補償に関する法律
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平成二十三年法律第十七号
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略称 : 美術品補償法
美術品損害補償法
第十四条 # 文部科学省令への委任
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正